大田市議会 2017-09-07 平成29年第 3回定例会(第3日 9月 7日)
その流れが変わったのは、2006年12月の国連総会で、手話を言語に含める障害者権利条約が採択され、国内では公明党が推進した改正障害者基本法の中で手話が言語として認められたところであります。 そこで、大田市における聴覚障がい者の支援について、以下4点について伺います。 まず1点目は、大田市の聴覚障がい者の現状について伺います。
その流れが変わったのは、2006年12月の国連総会で、手話を言語に含める障害者権利条約が採択され、国内では公明党が推進した改正障害者基本法の中で手話が言語として認められたところであります。 そこで、大田市における聴覚障がい者の支援について、以下4点について伺います。 まず1点目は、大田市の聴覚障がい者の現状について伺います。
障害者差別解消法や条例制定の根幹をなすものは、2014年に国が批准した障害者権利条約の理念にあります。障害者権利条約では、障がいに基づくあらゆる差別を禁止し、合理的配慮の不提供の禁止や障がい者の自立した生活と地域社会への包容について定めております。この国際条約の理念が障害者基本法や障害者差別解消法等の国内法にも明記されており、条例制定の上でその根幹をなす理念であると考えております。
2005年に発達障害者支援法が成立しましてから10年、この間、障害者権利条約の批准、そして障害者基本法の改正など環境も大きく変わってまいりました。ことしの4月からは、障害者差別解消法もスタートしております。さきの6月に成立をいたしました改正発達障害者支援法、施行は8月1日でありますけれども、10年ぶりの大改正となりました。
それでは、1点目の障害を理由とする差別を解消する法律の施行の関係でございますが、2007年、日本は前年の国連総会で採択された障害者権利条約に署名をし、以降、条約締結に向け国内法整備等を進めてきました。2014年1月に障害者権利条約を批准し、これは国会では全会派一致で可決をいたしております。
障害者権利条約もこのことを考慮して、第6条に、障害のある女性の項が入りました。 現在策定が行われている市の障がい者差別解消条例に、女性障がい者の基本的人権及び基本的自由を享受する権利について規定をする必要があると考えますけれども、これについての見解をお伺いいたします。 ○議長(山本勝太郎) 井田健康福祉部長。
国において、平成24年に障害者自立支援法を障害者総合支援法に改正、また改正児童福祉法、障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律などが施行され、平成26年には国連の障害者権利条約を批准しました。さらに、平成28年には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律や改正障害者の雇用の促進等に関する法律が施行されます。
市民クラブと言われなくなりましたんでそういうことになりますが、さきに通告いたしております大きくは4点、障害者権利条約に関する考え方について、2点目に介護保険制度改正と認知症予防について、3点目に公共建築物における木材の利用状況について、4点目に超過勤務の実態、これについて御質問をしたいと、このように思っております。壇上からは、1点目、2点目のところの部分を壇上からお伺いいたします。
2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されています。 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。
また、本年1月には障害者権利条約について国連で日本国の基準が承認され、障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現を目的とした法整備が国において進められている。
2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、手話は言語であることが明記されている。障害者権利条約の批准に向けて、日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した障害者基本法では、全て障がい者は可能な限り言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定められた。
その後、平成18年、2006年でありますが、国連総会において採択された障害者の権利に関する条約、障害者権利条約と言っておりますけれども、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記されました。そのことによって、各国では憲法や法律に手話を規定する国がどんどん今ふえてきております。
2014年1月、政府は障害者権利条約を批准しました。批准の前に幾つかの法整備が行われましたが、いずれも不十分なものです。施策の基本理念を掲げた障害者基本法は、2011年の改正で、障がい者の基本的人権を規定しましたが、その権利を保障する国や自治体の義務は曖昧です。2013年には障害者差別解消法も制定されましたが、何が差別か不明確です。 松江市はさきの議会で、今後、条例制定を検討すると答弁されました。
2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に改正された障害者基本法の第3条には「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
◎福祉環境部長(原伸二君) この障害者差別解消法ですけども、国のほうは、この法律の整備は一定の水準に達したということで、障害者権利条約も批准しております。その上で、先ほども議員のほうがおっしゃいましたけども、平成28年4月から施行されるこの障害者差別解消法における基本指針でありますとか対応要領というのを26年度中に県や市町村に示すと、国のほうからそういうふうに聞いておるところでございます。
市長は、この大会の祝辞で、松江市の障がい者対策をPRするとともに、本年1月には障害者権利条約の批准という節目を迎えた、今後、平成28年に施行される障害者差別解消法等により、障がい者の権利の実現に向けた取り組みが一層強化されることを期待していると挨拶されています。
そして、昨年の12月4日、参議院で障害者権利条約が承認をされたわけであります。そして、正式に世界では139番目の批准国となりました。 今までの障害者に対する考え方が、機能障害のせいで不利な原因をつくっていたが、今回の批准した障害者権利条約は、その機能障害のことを考えないでつくられたというふうに言われております。私も詳しくそのものを読み切っておりませんので、そのように解説としてあります。
これにさかのぼること、2006年には国連総会で障害者権利条約が採択され、翌年、日本でこの条約の署名が閣議決定されました。以降、日本国内の政策転換のための取り組みが開始されています。 しかし、千葉県や栃木県などの先進的な自治体では、この国連における条約採択に向けた努力と並行して、障がい者に対する差別を解消しようとする条例づくりなどの取り組みが行われてきました。
このことは、いわゆる国連で障害者権利条約を批准するという前提に基づいて成立、国内法が整備されたものであります。 その権利条約の第2条を見ますと、その一部を読み上げますと、「障害を理由とする差別(合理的配慮の否定を含む)を」というふうに2条でなっております。
1点目は、大きな話でございますけれども、国が障害者権利条約批准に向けて動いている中、松江市はこのような条例を制定する意思はおありですかどうですかということであります。 国連でなされた障がい者の権利条約は、先進国では既にもう85%ぐらいが批准をしております。日本の場合、これを批准しますと国内法をいろいろ手直しをしないといけないということがあってかどうかわかりませんけれども、いまだ批准しておりません。
日本が批准を目指す障害者権利条約では、はっきりと障害者の労働の権利がうたわれております。就労だけが自立や社会参画の方法ではないんではありますが、働きたい当事者には適切な仕事や支援が提供されなければならないと、こういうふうにその文言には記述されております。